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第1章 総则
第1条(目的)
この规程は、当社の诸规定の制定、改廃及び公布等について必要な事项を定めかつ诸规定を体系的に整备するとともに、その适正な运用管理によって业务运営の正常化と合理化を図ることを目的とする。
第2条(定义)
この规程において诸规定とは、この规程の定めるところにより、会社の业务执行に関して准拠すべき基本的事项、业务管理の手続きおよび方法等の基准を定めたものをいい、次のとおりとする。
(1)本则は、基本规程、组织関系规程、业务関系规程に分类し、それぞれの定义は次のとおりとする。
①基本规程商法、定款、その他の法令に规定された事项及び取缔役会に付议すべき重要事项を定める。
②组织関系规程组织、业务分掌、职务権限その他业务组织に関する事项を定める。
③业务関系规定业务の取扱い、运用処理、管理に関する事项を定める。
(2)细则规定に准拠し又は规定を补完するための详细事项を定める。
(3)要领规定细则に基づき、主として业务の具体的処理のための作业手続方法 及び条件等を定める。
第3条 (遵守义务)
诸规定は、会社の业务を执行、管理する基准であり、役员及び社员は厳正にこれを遵守しなければならない。
第4条 (周知彻底)
诸规定が公布施行されたときは、全部门の部门责任者はその内容の周知彻底に努めなければならない。
第5条(処理基准の规定化)
すべての业务は、その适正、円滑かつ効率的运営を図るため业务処理の标准化に努めるとともに、継続的効果を持つ业务执行の基准については、原则としてこれを规定化し、これにより业务処理を行うものとする。
第6条 (规定の种类、主管部门及び统括管理部门)
规定の种类及びその主管部门は、别表1に定めるものとし、诸规定の统括管理部门は●●●部とする。
第7条(内规扱)
诸规定のうち、规定统括管理部门により、社内一般に公布することが不适当と认定されたものは、これを内规扱いとする。
第2章 诸规定の制定及び改廃
第8条(制定、改廃の手続き及び権限)
诸规定を制定、改廃する手続き及び権限は、次のとおりとする。
(1)基本规程、组织関系规程及び业务関系规程本则の制定、改廃については、当该规程の主管部门が立案し、规程统括管理部门との协议を通じて常务会の审议を経て、取缔役会で决议する。但し、株主総会付议事项に该当する场合は、株主総会の决议を得なければならない。又、监査役监査规程については、监査役がこれを行う。
(2)细则の制定、改廃については、主管部门が立案し、规程统括管理部门との协议を通じて管理本部长が决定し、常务会に报告する。但し、株券等管理、関系会社管理、経理规程运用、决算会计処理の各细则については、前号を准用する。
(3)要领等の制定、改廃は、主管部门が立案し、规程统括管理部门との协议の後、规程统括管理部门が决定し、常务会に报告するものとする。
第9条 (例外取扱)
诸规定に含まれる帐票の改廃は、各主管部门が规程统括管理部门及び関系部门と协议のうえ、决定することができる。但し、诸规定の本文に変更を生ずる场合は、前条の手続きを要する。
第10条 (立案の方法)
第8条第1号から第3号の规程により、各主管部门が诸规定を制定又は改廃しようとする场合は、别に定める禀议规定による手続きを取るものとし、制定又は改廃を必要とする理由を付した新旧条文対照表を添付しなければならない。
第3章 诸规定の公布
第11条 (公布)
诸规定はすべて前章の手続きを経た後、规程统括管理部门から各本部を通じて社内に公布する。
2.规程统括管理部门は、公布にあたり、别表2に定める规程台帐に所定事项を记载してその経过を明确にしなければならない。
3.内规扱いとする规程の公布は、第8条及び前项の手続きを経た後、関系者のみに行う。
第12条 (保存年限)
诸规定の保存年限は、别に定める文书管理规程による。
第4章 诸规定の集録
第13条 (规程集)
所定の手続きを経て公布した诸规定は、规程统括管理部门がこれを诸规定集に集録する。
2.诸规定集は、少なくとも年1回年度末に见直し整备を行い、原则として诸规定に
関する通达类は规定化するものとする。
3.诸规定集は、原则として役员及び各本部に1部配布する他、规程统括管理部门责任者が认める必要部数を必要部门に配布することができる。
4.配布した诸规定集に関しては、规定统括管理部门において配布先、配布部数、配布日等を记载した诸规定集管理簿を作成し管理するものとする。なお、诸规定集管理簿の様式は、别表3に定める。
5.规程统括管理部门责任者は、诸规定の使用频度に応じた诸规定集(抜粋)を作成し、必要部门に配布することができる。この场合は、前项の规程を准用する。
第14条 (诸规定集の保管)
诸规定集の加除订正等の整备及び保管については、当该诸规定集の配布を受けた部门责任者が责任をもってこれを行うものとし、现行规定のみ収録する。
第15条 (公表の禁止)
诸规定は、原则としてその内容を社外に公表してはならない。なお、社外に公表する必要が生じた场合は、规定统括管理部门责任者の同意を得なければならない。
第5章 诸规定の効力
第16条 (诸规定の効力)
诸规定の制定改廃にあたり、この规定の定める手続きによらないものは、すべて无効とする。
2.下位の规程が上位の规程に抵触する场合は、その抵触部分を无効とする。
3.诸规定は、会社の业务に従事する者のすべてを拘束する但し、出向驻在等により、相手先の诸规定に関连する事项については、相手先と
の协议により规程の适用范囲を定めるものとする。
4.诸规定の施行に当っては、制定改廃の権限に基づき、その定められた施行日より効力を発し、同时に旧规定は消灭するものとする。
第6章 诸规定の运用管理
第17条 (诸规定の运用管理)
诸规定の适正な运用に関する直接责任は、当该诸规定の主管部门责任者がこれを负い、その実施及び指导に当るとともに、改廃の必要事由が発生した场合はただちに所定の手続きにより诸规定を改廃し、业务の正常な运営を図らねばならない。
2.诸规定の统括管理部门责任者は、规程の各主管部门责任者と紧密な连络を行い、诸规定の适正な运用の调整に当り、これらの维持推进に努めなければならない。
第18条 (疑义の解釈)
诸规定の解釈、运用に疑义が生じた场合は、法令及び诸规定に别段の定めある场合を除き、当该规程の主管部门责任者が规程统括部门责任者と协议のうえ、これを决定する。
第19条 (改廃)
この规程の改廃は、第8条第1号に基づき别表1で定める主管部门が立案し、规程统括管理部门との协议を通じて常务会の审议を経て、取缔役会で决议するものとする。
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