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第15条 (公表の禁止)
诸规定は、原则としてその内容を社外に公表してはならない。なお、社外に公表する必要が生じた场合は、规定统括管理部门责任者の同意を得なければならない。
第5章 诸规定の効力
第16条 (诸规定の効力)
诸规定の制定改廃にあたり、この规定の定める手続きによらないものは、すべて无効とする。
2.下位の规程が上位の规程に抵触する场合は、その抵触部分を无効とする。
3.诸规定は、会社の业务に従事する者のすべてを拘束する。
但し、出向驻在等により、相手先の诸规定に関连する事项については、相手先との协议により规程の适用范囲を定めるものとする。
4.诸规定の施行に当っては、制定改廃の権限に基づき、その定められた施行日より効力を発し、同时に旧规定は消灭するものとする。
第6章 诸规定の运用管理
第17条 (诸规定の运用管理)
诸规定の适正な运用に関する直接责任は、当该诸规定の主管部门责任者がこれを负い、その実施及び指导に当るとともに、改廃の必要事由が発生した场合はただ
ちに所定の手続きにより诸规定を改廃し、业务の正常な运営を図らねばならない。
2.诸规定の统括管理部门责任者は、规程の各主管部门责任者と紧密な连络を行い、诸规定の适正な运用の调整に当り、これらの维持推进に努めなければならない。
第18条 (疑义の解釈)
诸规定の解釈、运用に疑义が生じた场合は、法令及び诸规定に别段の定めある场合を除き、当该规程の主管部门责任者が规程统括部门责任者と协议のうえ、これを决定する。
第19条 (改廃)
この规程の改廃は、第8条第1号に基づき别表1で定める主管部门が立案し、规程统括管理部门との协议を通じて常务会の审议を経て、取缔役会で决议するものとする。
(付则)
1.この规程の改廃は、本规程に定める手続きによるものとする。
2.この规程は、平成●●年●月●日より実施する。
3.この规程は、平成●●年●月●日より変更実施する。
4.この规程は、平成●●年●月●日より変更実施する
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