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2011年日语学习:役员规程2

发表时间:2011/3/31 10:40:32 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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第16条 (机密保持)

役员は、会社の机密を保持し、会社の不名誉あるいは不利益となる行为をしてはならない。

第17条 (禁止事项)

役员は次の行为をしてなならない。

① 会社の承认なくして、他の会社の役员または使用人になること

② 会社の承认なくして、事业を営み、または内职をすること。

③ 职务上の地位を利用して、手数料、リベート、供応を受ける等、职务の公正を

害し、または害する恐れのある行为をすること。

第18条 (执务时间)

役员の就业时间??休日等に関しては、原则として社员の「就业规则」に准拠する。ただし、24时间勤务の精神を持って业务を遂行しなければならない。

第19条 (欠勤??遅刻??早退等の连络业务)

役员が欠勤、遅刻、早退等をする场合は、事前に総务部人事课に届け出なければならない。また、业务に支障のないように努めるものとする。

第20条 (出张)

役员が出张する场合は、别に定める「役员旅费规程」にもとづき出张旅费を支给する。

第21条 (福利厚生)

役员の福利厚生については、原则として社员の「就业规则」を准用する。

第22条 (灾害补偿)

役员の灾害补偿については、社员の「灾害补偿规定」を准用する。

第5章 定年

第23条 (定年)

役员の定年は、原则として次の通りとする。

① 会长、社长   ●●歳

② 取缔役   ●●歳

③ 监査役   ●●歳

2.株主総会が定年年齢を超えた役员を选任した场合は、その选任された者には本条を适用しない。

第24条 (定年と任期)

任期中に定年に达した役员は、任期満了日をもって退任とする。

第5章 役员报酬

第25条 (役员报酬)

役员报酬は、世间水准、会社业绩、社员给与とのバランス等を考虑し、株主総会が决定した报酬総额の限度内にて决定する。

2.取缔役の报酬は、取缔役会にて定める。

3.监査役の报酬は、监査役の协议にて定める。

4.取缔役の报酬は、会社の业绩低下その他の理由により、取缔役会が减额の措置をとることがある。

第26条 (役员报酬の改定)

原则として、役员报酬の定期昇给は行わない。

第27条 (通勤交通费)

原则として、役员には社用车による送迎を行う。社用车の送迎を受けない者は、通勤にかかる実费を支给する。

第28条 (支给日)

役员报酬は、社员给与の支给日に支给する。ただし、支给日が休日に当たる场合は、その前日に支给する。

第29条 (报酬からの控除)

役员报酬から次のものを控除する。

① 所得税

② 住民税

③ 社会保険料

④ 立替金

⑤ 前払金

⑥ 贷付金

⑦ その他会社との书面契约によるもの

第30条 (社员が役员に选任された场合の报酬)

社员が役员に选任された场合の报酬については、次の通りに区分して支给する。

① 役员に选任された日までは、社员给与を支给する。

② 社员当时を対象とする赏与は社员赏与を支给する。

③ 役员报酬は年额で设定し、その12分の1を毎月支给する。

2.社员としての退职金を支给する。

第31条 (役员赏与)

会社の业务に応じて、役员赏与を支给することがある。役员赏与の総额および取缔役??监査役への配分は、株主総会の决议をもって决定する。

第6章 退职慰労金

第32条 (退职慰労金)

役员の退职慰労金については、别に定める役员退职慰労金规程による。

付则

この规程は、  年 月 日より実施する。

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