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役员规程
第1章 総则
第1条 (目的)
この规程は、●●●●株式会社(以下「会社」という)の役员の选任、就任、退任、服务、报酬等に関する基本的事项について定める。
2.ここに定める以外の事项は、関系法令、定款あるいは取缔会の决定に従うものとする。
第2条 (役员の定义)
この规程で役员とは、株主総会で选任された取缔役会および监査役をいう。
2.取缔役のうち、社长、専务、常务を役付役员という。
第3条 (适用范囲)
この规程は、原则として会社に勤务する常勤取缔役および监査役(以下「役员」という)に适用する。ただし、必要に応じて非常勤の役员に准用することがある。
第4条 (役员の种别)
役员は次の通りとする。
① 社长
② 専务
③ 常务
④ 取缔役
⑤ 监査役
第5条 (规程の遵守)
役员は、この规程を遵守し、诚実に就业し、协力して社业の発展に尽くさなければならない。
第2章 选任および就任
第6条 (役员の选任)
役员の选任は、取缔役会の推荐を受け、株主総会の决议により决定する。
2.役员に选任された者が、就任を承诺した场合は、すみやかに「役员就任承诺书」を提出しなければならない。
第7条 (役员の任期)
役员の任期は●年、监査役の任期は●年とする。
2.任期の満了前に退任した役员の补欠は、前者の残存期间を任期とする。
第8条 (社员が役员へ就任する场合)
社员が役员に就任する场合は、社员の资格を失い退职するものとする。また、退职金の精算を行う。
第3章 退任
第9条 (役员の退任)
役员が次の各号の一に该当する场合は、退任とする。
① 任期満了
② 死亡
③ 辞任
④ 解任
⑤ 资格丧失
⑥ 定年
第10条 (任期満了)
役员は、その任期が満了したときに役员たる资格を失う。ただし、法令、定款等に别の定めがあるときは、この限りではない。
第11条 (辞任)
役员が辞任しようとする场合は、原则として3ヶ月前までに会社に届け出なければならない。
2.役员を辞任する场合は、业务上の引継ぎを完了し、かつ辞任後といえども在任中の业务について责任を负わなければならない。
第12条 (辞任勧告)
役员として不正または背任に疑わしい行为があった场合は、取缔役会は辞任勧告を行うことができる。
第13条 (解任)
役员の解任は、株主総会の决议によって行う。
第14条 (资格丧失)
役员は、商法または定款に定める欠格事由が生じた场合は、その资格を丧失するものとする。
2.取缔役が监査役に就任した场合は、取缔役の资格を丧失する。
3.监査役が取缔役に就任した场合は、监査役の资格を丧失する。
第4章 服务
第15条 (心得)
役员は业务の运営に当たっては、次の事项を遵守しなければならない。
① 法令??定款??职务権限规程等に従い所管业务を遂行する。
② 会社の方针および社长の指示に基づき、业务を计画的に処理する。
③ 会社および所辖部门の统一を図り、他部门との连络を密にする。
④ 部下に対して监督??教育を行い、公平无私を旨とし、赏罚を明らかにする。
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