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2011年日语学习:取 缔 役 会 规 程1

发表时间:2011/3/31 10:52:35 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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取 缔 役 会 规 程

第 1 章総则

(目的)

第 1 条 この规程は、当会社の取缔役会の运営及び付议事项について定める。取缔役会に関する事项は、法令又は定款によるもののほかは、この规程の定めるところによる。

(构成)

第 2 条 取缔役会は、取缔役を以って构成する。なお、监査役の出席を妨げない。

第 2 章招集

(职能及び権限)

第 3 条 取缔役会は、法令又は定款に定める事项の他、経営上の业务执行の基本事项について决定するとともに、その执行を监督する。

(招集権者及び议长)

第 4 条 取缔役会は、社长が招集し议长となる。社长に事故あるときは、あらかじめ取缔役会の定める顺序により、他の取缔役がこれに代わり招集する。

(招集の请求)

第 5 条 招集をすべき取缔役以外の取缔役も、招集すべき取缔役に対して、会议の目的たる事项を记载した书面を提出して、取缔役会の招集を请求することができる。

2. 前项の请求があった後5日以内に、その请求の日より2周间以内の日を会日とする取缔役会の招集通知が発せられないときは、招集を请求した取缔役は、自ら取缔役会を招集することができる。

3. 监査役は、取缔役が法令又は定款に违反した场合又は违反する可能性がある场合には、取缔役会に报告を行うために、招集すべき取缔役に対して、书面を提出して取缔役会の招集を请求することができる。この场合は、前项の规定を准用する。

(招集通知)

第 6 条 取缔役会を招集するには、会日の3日前までに各取缔役及び监査役に通知しなければならない。ただし、紧急の必要あるときは、この期间を短缩することができる。

2. 取缔役及び监査役全员の同意あるときは、前项の招集手続を省略することができる。

第 3 章决 议

(定足数及び决议方法)

第 7 条 取缔役会の决议は、取缔役の过半数が出席し、出席した取缔役の过半数を以って行う。

2. 取缔役会の决议事项について特别の利害関系を有する取缔役は、その事项について议决権を行使することができない。

(监査役の出席)

第 8 条监査役は、取缔役会に出席し、意见を述べることができる。

(决议事项)

第 9 条  取缔役会で决议すべき事项は、次の各项に定める事项とする。

1.株主総会及び取缔役に関する事项

(1) 株主総会付议事项、招集の决定

(2) 定款第12条及びこの规程第4条の取缔役の顺序の决定

(3) 役付取缔役及び代表取缔役の选任及び解任

(4) 会社と取缔役との取引の承认

(5) 取缔役の他会社役员の兼任又は他职业兼业の承认

(6) 取缔役の报酬及び赏与の割当额

2. 株式及び社债に関する需要事项

(1) 増资新株の発行

(2) 社债転换社债新株引受権付社债の発行

(3) 准备金の资本缲入

(4) 中间配当実施の决定

(5) 株式名义书换代理人の指定、変更

(6) 株式取扱规定の制定、改廃

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