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2011年日语学习:経理规程运用细则

发表时间:2011/3/31 10:36:33 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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第1章 総则

目的

第1条 この细则は、経理规程を円滑に运用することを目的として、同规程第7条の规程に基づき、次の事项に関する取扱について定める。

(1)帐簿及び勘定组织(経理规程第2章関连)

(2)金銭出纳(経理规程第16条、第21条関连)

(3)减価偿却(経理规程第56条関连)

第2章 帐簿及び勘定组织に関する取扱

会计伝票の记载要件伝票の承认伝票の整理保管帐簿の记载要件帐簿の缔切更新帐簿の保管补助元帐の照合改ざんの禁止伝票及び帐簿の订正记帐済みの伝票の订正 第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条  2. 会计伝票には、発生年月日、支払又は入金の相手先、取引の内容、金额等を明了に记载しなければならない。 各部署で発行した会计伝票には、必ず各会计単位の経理责任者の承认印を受けなければならない。 会计伝票(仕訳伝票)は、経理処理日毎に取りまとめ、月毎に一连の番号を付して、番号顺に整理し、所定の场所に保管しなければならない。 帐簿には、取引の内容を适切かつ明了に记载し、正当に记载された内容を抹消してはならない。 帐簿は、月毎に缔切り、原则として会计年度毎に更新するものとする。但し、补助元帐について更新することが适当でないものは、継続使用することができる。 帐簿には、帐簿名及び使用期间を记载し、种类ごとに所定の场所に保管しなければならない。 补助元帐の残高は、毎月末及び毎期末に総勘定元帐の関系科目と照合し、相违ないことを确认しなければならない。 会计伝票、帐簿、证凭类は、涂抹、改描、削取、贴纸、修正液等による改ざんを行ってはならない。 会计伝票、帐簿の勘定科目及び金额は、原则として订正してはならない。やむを得ず订正する场合には、订正する字句又は数字全部の上に横二线を引き、订正者がその线の上に订正印を押さなければならない。 记帐済の伝票の金额又は勘定科目の误りを発见した时には、新たに会计伝票を発行して订正するものとし、记帐済の伝票そのものを修正してはならない。 前项の订正会计伝票には、订正伝票である旨、订正される伝票の种类その発行日及び伝票番号を记载し、订正された伝票には订正された旨、及びその订正伝票発行年月日を记载しなければならない。

第3章 金銭出纳に関する取扱

出纳担当者内部牵制回収小切手の注意事项支払手段の制限金銭支払日小口现金の取扱小口现金の使途の制限小口现金の记帐小口现金の精算及び残高管理 小切手の保管小切手の取消、书损じ 第12条第13条

2.第14条第15条第16条  2.第17条  2.第18条第19条第20条2.第21条

2.第22条 金銭の出纳は、出纳责任者に任命された出纳担当者がこれを行う。 出纳责任者は、出纳担当者が不在の场合の代行者一名を任命しておくものとし、その他の者に出纳业务を代行させてはならない。 出纳担当者は、出纳责任者が特に认めた场合の他、金銭出纳の记帐事务に携わってはならない。 持参人払の小切手を回収したときは、出纳担当者が遅滞なくこれを银行口座に入金しなければならない。但し、その支払场所が同一手形交换所外の银行となっている小切手は、取立てを银行に依頼し、入金を确认しなければならない。 仕入债务诸挂等の支払は、原则として银行振込を以て行う。 前项により支払うときは、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」に基づいて、支払申请书に出纳责任者の承认を受け、支払うものとする。 前条による支払は、原则として●●日缔切、翌月●●日を定时支払日とする。 定时外の支払は、出纳责任者の承认を得て行わなければならない。 小口现金がおかれる各部门责任者は、残高を必要最小限にしなければならない。 小口现金がおかれる各部门责任者は、残高と使用见込额を确认し、随时小口现金の补充を受けるものとする。 小口现金は、原则として営业に関する商品代金及び仕入债务、诸挂等の支払に充当してはならない。 売挂金回収等の営业関系で入金した金銭を、小口现金として使用してはならない。 小口现金担当者は、金銭の受払を小口现金出纳帐に明记しなければならない。 小口现金をおかれた各部门责任者は、毎月月末に精算し、支出した経费の明细表と残高在高表を作成し、小口现金出纳帐及び证凭を添付して、出纳责任者の承认を得なければならない。 ●月末、●●月末においては、出纳责任者が指定する银行口座に小口现金の残高を入金させ、残高は零にしなければならない。 未使用の小切手は、金库内の键のかかる部分に保管し、使用中の小切手は、金库内の所定の场所に保管する。 小切手帐の控は、整理して所定の场所に保管しなければならない。 小切手を使用中、万一取消す又は书き损じた场合は、出纳责任者の承认を得て、本纸の小切手Noの个所を切取り、控の小切手Noの下に并べて贴付するものとする。

第4章 减価偿却に関する取扱

减価偿却の方法减価偿却の会计処理期中取得固定资産の减価偿却 期中取得中古资産の减価偿却 期中减少固定资産の减価偿却 固定资産の売却、除却 第23条  2.第24条  2.  3.第25条  2.第26条第27条第28条 有形固定资産及び无形固定资産の减価偿却は、次の耐用年数及び残存価额に基づき実施する。

(1) 耐用年数及び偿却率は、大蔵省令「原価偿却资産の耐用年数等に関する省令」の耐用年数表の定めるところによる。

(2) 偿却限度额は、有形固定资産においては取得価额の5%、无形固定资産は零とする。 长期前払费用の偿却は、法人税法施行令第64条第1项第2号の规定に基づき実施する。 减価偿却は、毎期首、当该会计年度の偿却范囲额を计算し、これを月割费用として计上する。又、期末においては期中の资産の増减により偿却额を调整决定し、当该会计年度の减価偿却额とする。 有形固定资産に対する偿却额は、间接法により、各勘定科目毎に取得価额と减価偿却累计额とを区分して计上する。 无形固定资産に対する偿却额は、直説法により当该资産の価额から控除し、その残高を资産の価额として表示する。 期中において新たに偿却资産を取得した场合は、取得価额を基础として、その耐用年数に応じた偿却率を挂けて算出した金额に、その取得後决算期までの月数を挂け、これをその会计期间の月数で割って算出した金额を以て、その期の偿却范囲额とする。 前项の计算においては、一ヶ月未満の端数は、一ヶ月に切上げて计算するものとする。 期中において耐用年数の一部又は全部を経过した偿却资産を取得した场合は、その资産について耐用年数を见积り、前条に准じて偿却范囲额を计算する。 期中において、偿却资産の譲渡、売却、除却等を行った场合は、その処理を行った月までの减価偿却を行う。 期中において固定资産を売却又は除却する场合には、当该固定资産の帐簿価额をもって処理する。又、当该固定资産の帐簿価额と処分価额との差额は、売却、除却にかかる费用とともに、その年度の特别损益として処理するものとする。て、偿却资産の譲渡、売却、除却等を行った场合は、その処理を行った月までの减価偿却を行う。 期中において固定资産を売却又は除却する场合には、当该固定资産の帐簿価额をもって処理する。又、当该固定资産の帐簿価额と処分価额との差额は、売却、除却にかかる费用とともに、その年度の特别损益として処理するものとする。

て、偿却资産の譲渡、売却、除却等を行った场合は、その処理を行った月までの减価偿却を行う。 期中において固定资産を売却又は除却する场合には、当该固定资産の帐簿価额をもって処理する。又、当该固定资産の帐簿価额と処分価额との差额は、売却、除却にかかる费用とともに、その年度の特别损益として処理するものとする

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