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2011年日语学习:经理规程3

发表时间:2011/3/31 10:32:18 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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(1) 购入によるものは、购入対価に付随费用を加算した価额.

(2) 工事又は生産によるものは、制作価额に付随费用を加算した価额.

(3) 交换によるものは、交换に际し提供した资産の帐簿価额とする。 固定资産の価値を増加し、あるいは耐用年数を延长する効果のある费用(资本的支出となるもの)は、当该固定资産の取得価额に加算する。一方、资本的支出以外の修缮费等、当该固定资産の価値を维持するにとどまるものはすべて支出时の费用として処理する。 固定资産のうち、工事が长期间のため未完成のもの、あるいは価格が未确定なものは、建设仮勘定に计上し、工事完成又は価格决定後、ただちに各固定资産勘定に振替整理する。 固定资産の减価偿却は、法人税法に规程する耐用年数に従い、次の方法で行うものとする。

(1)有形固定资産のうち减価偿却资産定率法  但し建物は定额法

(2)无形固定资産のうち减価偿却资産定额法

(3)长期前払い费用定额法 固定资産の管理及び管理责任者は、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」及び固定资産管理规程によるものとする。 固定资産の台帐と现物との照合は、别に定める固定资産管理规程によるものとする。 土地建物有価证券等を外部に担保として差入れる场合は、别に定める组织规程别表「业务分掌职务権限表」により行うものとする。

第8章 缲延资産会计

缲延资産の処理方法

第60条 新株発行费、社债発行费、社债発行差金、试験研究费、开発费等の缲延资産は、支出时に全额费用として処理するものとする。

第9章 原価计算

原価计算の目的原価及び原価计算原価计算期间原価计算の方法财务会计との関连 第61条第62条第63条第64条第65条 原価计算は、経営における一定の给付に関らせて把握された财货又は用役の消费を货币価値的に表わし、価格の决定を行う资料とするとともに、経営成绩算定の基础资料とする。また、原価管理、予算の编成及び统制并びに経営の基本计画设定に必要な原価资料を提供することを目的とする。 この规程において原価とは、サービスの提供および商品の贩売のために、正常な状态において消费された货币価値をいい、原価计算とは、原価をサービスの提供及び商品の贩売との関连において、费目别、部门别に计算し、サービス単位别に集计する手続をいう。 原価计算の期间は、毎月1日から末日までの1ヶ月间とする。 原価计算の方法は、别に定める原価计算処理细则によるものとする。 原価计算は、财务会计と有机的関连を保たなければならない。

第10章 决算会计

决算の目的决算区分と処理方法月次决算中间决算及び期末决算决算书类监査役并びに会计监査人の监査 连结决算 第66条第67条第68条第69条第70条第71条第72条 决算は、各事业年度における会计记録を整理し、当该期间の経営成绩を计算するとともに、期末における财政状态を明らかにすることを目的とする。 决算は、月次决算、中间决算、期末决算に区分し、その処理方法については、别に定める决算会计処理细则によるものとする。 毎月末日を以て月次决算を行い、第70条に定める计算书类を作成する。 毎年●月末日を以て中间决算を、毎年●月末日を以て期末决算を行い、第70条に定める计算书类を作成する。又、その日程、手続きについては、その都度决算実施上の注意事项として管理本部长通达にて関系部门へ通知する。 决算において作成する书类は、次に掲げるものとする。

(1)月次决算书类(イ) 贷借対照表(ロ) 损益计算书(ハ) サービス原価报告书(ニ) その他必要な书类

(2)中间决算书类(イ) 営业报告书(ロ) 贷借対照表(ハ) 损益计算书(ニ) サービス原価报告书(ホ) 半期报告书(ヘ) その他必要な书类(3)期末决算书类(イ) 営业报告书(ロ) 贷借対照表(ハ) 损益计算书(ニ) サービス原価报告书(ホ) 利益処分案又は损失処理案(ヘ) 附属明细书(ト) 有価证券报告书(企业集団等の状况を含む)(チ) その他必要な书类 経理统括责任者は、取缔役会の承认を受けた後、第70条第3号に定める期末决算书类のうち(イ)から(ヘ)までを所定の期日までに监査役并びに会计监査人に提出し、监査を受けなければならない。 経理统括责任者は、企业集団の业绩等を明确にするため、毎年7月31日を以て连结决算を行い、连结财务诸表、その他必要な书类を作成しなければならない。なお、连结の范囲については、决算会计処理细则によるものとする。

第11条 税务会计

目的基本原则税务に関する开示、指导 税务申告 第73条第74条第75条第76条 この规程の税务とは、当社の纳税に関する一切の会计処理及びその関连措置を対象とする。 税务の処理に当っては、次の原则に従うものとする。

(1) 税务関系法令を适正に解釈、适用し、适正额による申告及び纳税を行うこと。

(2) 税务に関系のある会计処理并びにその関连措置については、常に遗漏の内容にし、适法の范囲で纳税条件を良好にしなければならない。

(3) 消费税は税抜方式によって処理する。仮受消费税及び仮払い消费税は、相杀のうえ贷借対照表に「未払消费税」として表示する 経理统括责任者は、税务に関し一切の指示及び指导を行わなければならない。 経理统括责任者は、确定した决算に基づき、法人税等について必要な申告书を作成し、所定の期日までに申告纳付しなければならない。

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