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2011年日语学习:规程管理规程2

发表时间:2011/3/31 10:47:33 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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第9条 (例外取扱)

诸规定に含まれる帐票の改廃は、各主管部门が规程统括管理部门及び関系部门と协议のうえ、决定することができる。但し、诸规定の本文に変更を生ずる场合は、前条の手続きを要する。

第10条 (立案の方法)

第8条第1号から第3号の规程により、各主管部门が诸规定を制定又は改廃しようとする场合は、别に定める禀议规定による手続きを取るものとし、制定又は改廃を必要とする理由を付した新旧条文対照表を添付しなければならない。

第3章 诸规定の公布

第11条 (公布)

诸规定はすべて前章の手続きを経た後、规程统括管理部门から各本部を通じて社内に公布する。

2.规程统括管理部门は、公布にあたり、别表2に定める规程台帐に所定事项を记载してその経过を明确にしなければならない。

3.内规扱いとする规程の公布は、第8条及び前项の手続きを経た後、関系者のみに行う。

第12条 (保存年限)

诸规定の保存年限は、别に定める文书管理规程による。

第4章 诸规定の集録

第13条 (规程集)

所定の手続きを経て公布した诸规定は、规程统括管理部门がこれを诸规定集に集録する。

2.诸规定集は、少なくとも年1回年度末に见直し整备を行い、原则として诸规定に関する通达类は规定化するものとする。3.诸规定集は、原则として役员及び各本部に1部配布する他、规程统括管理部门责

任者が认める必要部数を必要部门に配布することができる。

4.配布した诸规定集に関しては、规定统括管理部门において配布先、配布部数、配布日等を记载した诸规定集管理簿を作成し管理するものとする。なお、诸规定集管理簿の様式は、别表3に定める。

5.规程统括管理部门责任者は、诸规定の使用频度に応じた诸规定集(抜粋)を作成し、必要部门に配布することができる。この场合は、前项の规程を准用する。

第14条 (诸规定集の保管)

诸规定集の加除订正等の整备及び保管については、当该诸规定集の配布を受けた部门责任者が责任をもってこれを行うものとし、现行规定のみ収録する。

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