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赏罚规程
第1章総则
(目的)
第1条この规程は、就业规则第49条に基づき、従业员の表彰および惩戒について定めたものである。
(赏罚の実施)
第2条会社が决定した赏罚の结果は公正な审査に基づき本人に口头または文书を持って通知するものとする。
第2章表彰
(表彰)
第3条従业员が永年诚実に勤务した场合や善行功労を行った场合、または着しく业绩向上に贡献した场合は、表彰を行うものとする。
(详细)
第4条従业员の表彰の种类??表彰の方法に関する事项は「表彰规程」によるものとする。
第3章惩罚
(惩戒処分の种类)
第5条惩戒処分の种类は、次の各号の定める通りとする。
(1) 训戒始末书を提出させ、将来を戒める。
(2) 减给始末书を提出させ、将来を厳重に警めると共に减给する。1件の処分に対する减给额は、平均赁金の1日分の半额、総额が1ヶ月の平均赁金の10分の1の范囲内で减给する。
(3) 出勤停止始末书を提出させ、将来を厳重に戒め、出勤停止する。最高7日まで出勤を停止し、停止期间は赁金を支给しない。
(4) 降格始末书を提出させ、将来を厳重に戒め、降格させる。
(5) 谕旨退职始末书を提出させ、将来を厳重に戒め、労働基准法第20条に基づいて、解雇予告をし、説谕の上解雇する。
(6) 惩戒解雇始末书を提出させ、将来を厳重に戒め、予告期间を设けずに、行政官庁の认定を得て解雇する。なお、この场合は退职金を支给しない。
(训戒)第6条次の各号の一に该当する场合は、训戒処分にする。
(1)正当な理由がなく、无断欠勤したとき
(2)无届遅刻及び无届早退が多く出勤が常でなく、勤务に不热心なとき
(3)就业时间中无断で职场を离れたり勤务怠慢で业务に不热心と认められたとき
(4)惩戒処分に该当する部下の行为について、日常の指导监督が不行届きであると认められたとき
(5)その他、前各号に准ずる行为があったと认められるとき
(减给??出勤停止??降格)
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