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第7条次の各号の一に该当する行为があった场合は、その軽重に応じて减给??出勤停止??または降格処分にする。
(1)无断欠勤が引き続き4日以上13日に及んだとき
(2)许可なく会社の物品を持ち出したとき
(3)不注意により事故を発生させ、または会社に损害を与えたとき
(4)职务上の怠慢または监督不行届きにより、灾害その他重大な事故を発生させたとき
(5)会社の秩序または风纪を乱すような行为を行ったとき
(6)着しく自己の権限を超えて独断の行为があり、失态を招いたとき
(7)就业规则その他の规程に违反し、または故なく所属长の指示に従わないとき
(8)会社の许可なく、勤务时间中に业务に関系のない集会、宣伝、文书配布、贴布、掲示等その他これに类する行为を行ったとき
(9)その他前各号に准ずる行为のあったとき
2.前项の场合は、状态によりその処分を軽减することができる。
(谕旨解雇??惩戒解雇)
第8条次の各号の一に该当する行为があった场合は、谕旨解雇または惩戒解雇の処分にする。
(1)无断欠勤が引き続き14日以上に及び、再三の出勤命令を无视して出勤の意思を示さないとき
(2)故意または重大な过失により、会社の経営方针と反する行为をしたとき
(3)会社の重要な机密または公表してはならない文书や事项を社外に漏らし、会社の信用を伤つけ、会社に损害を与えたとき
(4)业务に関して第三者から报酬を受けまたは要求し、もしくは约束する等自己または他人の利益を図ったとき
(5)刑事事件で有罪が确定し、従业员としての対面を汚损したとき
(6)采用に际し、虚伪の陈述を行い、もしくは虚伪の履歴书、身分证明书などを私用したとき
(7)正当な理由がなく、业务上の指示命令に不当に反抗し、就业を拒み、もしくは就业を中断したとき
(8)故意または重大な过失により会社に损害を与えたとき
(9)会社の所有物を无断で私用に供し又は许可なく社外に持ち出したとき
(10)勤务状态不良で、たびたびの注意にもかかわらず改める见込みがまったくないと认められるとき
(11)就业时间中と否とにかかわらず、会社の施设内において政治活动、その他业务外の目的をもって宣伝活动を行ったとき
(12)その他前各号に准ずる行为があったと认められるとき
(损害赔偿)
第9条会社に対し损害を与えた场合は、惩戒処分の他にその损害の一部または全部を赔偿させることがある。
(惩戒処分の申请)
第10条所属长は、惩戒処分の対象となる事案が発生した场合は速やかに会社に报告し、惩戒処分の申请を行うものとする。
(异议申し立て)
第11条前条により惩戒処分の通知を受け、その処分の种类、内容等について异议がある场合は、5日以内に文书をもって异议申し立てを行うものとする。
2.前项の异议申し立てがあった场合は、会社は再度审査を行い、その答申に基づき最终の処分通知を行う。
3.异议の申し立ては1回限りとする。
(付则)
この规程は、平成●●年 ●月 ●日から施行する
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