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2011年日语学习:组织规程

发表时间:2011/3/31 10:20:04 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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第1章 総则

第1条 (目的)

この规程は、会社の経営方针を実施するための基本となる経営组织、职制、职务分掌及び职务権限に関する基准を定め、会社业务の组织的かつ効率的な运営を図ることを目的とする。

第2条 (用语の定义)

この规程に定められた用语の定义は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)组织とは、経営目的を达成するために系统的に编成された业务処理の机构をいう。

(2)职位とは、组织における业务遂行上の地位をいう。

(3)职制とは、経営目的を达成するためになされる指挥の系列をいう。

(4)职务分掌とは、组织の各単位に配分された一定范囲の责任业务をいう。

(5)职务権限とは、各职位に割当られた业务上の责任を遂行するために与えられた権限及びその限界??范囲をいう。

第3条 (组织运営の原则)

组织は、次の原则に従い运営することとする。

(1)职责は常に定められた系统を保ち、これを乱さないこと。

(2)分掌业务の运用に当っては、関系各部署と十分に协议することとし、重复又は间隙を生じさせないこと。

(3)职务権限の行使に当っては、组织上认められた范囲を越えないこと。

第2章 経営组织

第4条 (事业単位)

会社は、経営目的を遂行するために、次の各号に定める事业単位を置く。但し、経営上必要がないと判断される场合は、その一部を设置しない。

(1)本社

(2)东日本●●本部、西日本●●本部第5条 (组织単位)

会社は、业务を円滑に処理するため、各事业単位に次の各号に定める组织単位を设ける。但し、业务処理上必要がないと判断される场合は、その一部を设置しない。

(1)本社  本部、部、室、课、系

(2)●●本部 统括部、部、课、系、営业所、事业所

2.会社は、前项の定めによる他业务上必要があると判断される场合又は通常の部、课を设置せず问题の解决を図るのが适切な场合には、プロジェクト??チーム、グループ、事务局もしくは委员会を设置することができる。

3.前项のプロジェクト??チーム等を设けた场合は、通常の部、课における人事组织と异なり、担当员の横断的な交流又は命令系统の変更を行うことができる。なお、取扱いについては、会议规程に定めるものとする。

第6条 (组织図)

事业単位及び组织単位の管理组织図(以下「组织図」という。)并びに当该各単位の呼称は、别表1に定めるとおりとする。

2.前项の定めによる组织図には、原则としてプロジェクト??チーム、事务局もしくは

委员会当を表示しないものとする。

第3章 职务

第7条 (职位)

各职位及びその基本的职务は、次条以下に定めるとおりとし、自己の権限をその责任において自ら行使しなければならない。

第8条 (取缔役社长)

取缔役社长(以下「社长」という。)は、定款及び取缔役会规程の定めるところにより会社を代表し、会社业务を総括総理する。

第9条 (取缔役副社长)

取缔役副社长(以下「副社长」という。)は、社长を补佐し、会社业务を统括する。

第10条 (専务取缔役)

専务取缔役は、社长及び副社长を补佐し、社长から委嘱された职务を遂行する。

第11条 (常务取缔役)

常务取缔役は、社长、副社长及び専务取缔役を补佐し、社长から委嘱された职务を遂行する。

第12条 (取缔役)

取缔役は、取缔役会を组织して会社の経営目的を达成するうえに必要な重要事项を审议决定するとともに、社长より委嘱された职务を遂行する。

第13条 (监査役)

监査役は、取缔役の职务の执行を监査する他、会社の会计监査を実施し、株主総会に対してその监査结果を报告する。

第14条 (相谈役及び顾问)

会社の経営目的达成上必要と认めるときは、相谈役及び顾问を置くことができる。

2.相谈役は、会社业务についてその意见を述べることができる。

3.顾问は、会社业务について社长及び取缔役会の谘问に応じるとともに、その委嘱业务を担当する。

第15条 (本部长)

管理本部长、営业本部长及び社长室长は、社长及び副社长の命を受け、担当本部における职务を统括管理する。

第16条 (●●本部长)

●●本部长は、社长及び副社长の命を受け、东日本并びに西日本両●●本部における职务を统括管理する。

第17条 (●●部长等)

部长は、●●本部长の命を受け、运用??开発统括部における职务を统括管理する。

第18条 (部长、室长、课长)

部长、室长及び课长は、それぞれ别表1「组织図」に示す直属上司の命を受け、当该所管部门における职务を统括管理し、又は自ら遂行する。

第19条 (次长及び代理职)

前条に定める职位において、组织上必要がある场合は次の各号に定める职位を置くことができる。

(1)部长の补佐职として、副部长、次长

(2)课长の补佐职として、副课长

2.各补佐职は、直属上位者の职务を补佐し、担当职务を遂行する。

第20条 (系长以下役付及び社员)

系长以下役付及び社员は、直属上位者の命を受け特定职务を遂行する。

(付则)

1.この规程の改廃は、规程管理规程に定める手続きによるものとする。

2.この规程は、平成●●年●月●日より実施する。

3.この规程は、平成●●年●月●日より変更実施する。

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