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◎解説の角度〔人権问题〕
●现代社会では、人権の纷争が多発している。表现の自由や信教の自由のような古典的な人権でも、子どもポルノやインターネット上の差别発言の问题、あるいはカルト教団の反社会的な行为など、问题は新しく、既成の人権论では社会的に満足のいく解答にたどりつけないものが多くなっている。他方で、目まぐるしく変化する现代社会では、次々と新しい人権が主张されるようにもなる。
●そのなかではとくに、外国人の人権、子どもの人権(→「子どもの権利条约」)、女性の人権が注目すべき新しい展开を示している。それらの特徴的なトピックスは、「现代用语」として记録されるべきであろう(→「连帯のための市民契约」→「犯罪被害者の意见陈述権」)。
●それと同时に、现代の人権纷争は、纷争解决の手法に関する纷争でもある。かつては、裁判所を人権の拥护者と决めて、そこにおける纷争解决を期待していたが、こうした宪法裁判、人権裁判のスコアはあまり芳しくない。いつしか市民は、裁判所以外の手法で自分たちのトラブルを解决するようになった。今日では、逆に裁判所が「市民の裁判所离れ」を気にしている。そこで、人権の保护のための社会的な制度とその动きにも注目しておきたい(→「人権ァ◇ブズマン」→「国内人権机関」)。
●また、日本の人権问题は、决して国内だけの问题ではない。人権条约への加盟、人権政府报告书の提出などを通じて、国际社会は日本の人権问题にも强い関心を示している(→「未批准の国际人権条约」)。二一世纪、人権问题を扱う际には、常に国际社会の反応を意识しなければならなくなるだろう。この点も要注意である。
●最後に、人権の运动がある。人権NGOの活动も日本の人権问题の构成要素である。人権の教育?啓発、あるいは人権侵犯事件の処理などでも、政府、自治体と人権NGOの共働が期待される。二一世纪に向けて、明るい展望をもちたいものである。
▲外国人?难民の人権〔人権问题〕
◆外国人の指纹押捺〔人権问题〕
外国人登録法は一年以上の长期滞在者に指纹押捺を要求していて、外国人を潜在的な犯罪者扱いするものとして批判されてきたが、一九九二(平成四)年三月に外国人登録法が改正され、在日韩国?朝鲜人などの永住権者について廃止された。九五年一二月一五日の最高裁判决でこの制度の合宪性が确认されたが、九九年にすべての外国人について廃止となった。
◆アムネスティー(amnesty)〔人権问题〕
正规の在留资格を失っている外国人在住者に在留资格を复活させること。アムネスティーとはもともと受刑者の恩赦、大赦の意味であったが、最近は前述の意味でも使われる。日本の出入国管理法にはアムネスティーの制度がないので、一度「不法滞在」になると合法在留に戻る道がなく、不法滞在が発覚して国外退去になると一定期间は再入国できない。つまり、一度落ちた不法滞在の谷底から这い上がる道はないのである。日本の不法滞在者は减少倾向にあるが、一九九九(平成一一)年现在でも二七万人弱は滞在すると公式に算定されており、実数はこれを上回る。滞在者の中には真面目に働く者が多く、人道上放置できない病人や就学适齢期の子どもも増えている。现在の制度ではこういう人々は非合法の生活を続けなければならない。九九年八月には、在留资格の复活を求めて大量に「自首」する事件も起きている。
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